後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
公開日:2024年09月25日(水) 最終更新日:2024年09月25日(水)
令和6年10月より医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金のお支払いが必要となります。 ・特別の料金について
先発医薬品と後発医薬品の価格差の1/4相当の料金のことです。
(先発医薬品価格1錠100円、後発医薬品価格1錠60円の場合、差額40円の1/4である10円が患者様負担とは別に特別の料金としてお支払いが必要となります。消費税もかかることになります。)
・選定療養費の対象とならない場合
◦医療上の必要があると医師が判断した場合は対象となりません。 ・院外処方(処方箋を発行する場合)は、調剤薬局にて特別の料金のお支払いが必要となります。
詳しくは、厚生労働省【後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について】をご確認ください。
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